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FATCAとは何ですか?

米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称です。

FATCA(ファトカ)は、米国の税金を逃れるために海外(米国以外)の金融機関の口座に資産などを隠すことを防止するために制定されました。

FATCAは米国以外の金融機関も影響を受けるため、日米当局はFATCAが日本の国内法に抵触することなく円滑に実施されるよう相互に協力する声明(*)を発表しました。
声明のなかでは日本国内の金融機関が実施すべき手続きが示されています。

日米当局の要請に基づき、2014年7月以降、新規口座開設時などで米国の納税義務者(米国人等)であるかを確認するため、該当のお客さまへ当社よりお送りする所定の書類をご提出いただく場合があります。
その結果、米国人等に該当する場合、お客さまの同意のもとに米国税務当局に預金口座情報などを報告させていただきます。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 ■「米国人等」に該当するお客さま(米国税務当局への報告対象となるお客さま)

<個人の場合>

・米国市民(米国籍をお持ちのお客さま)
・グリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちのお客さま)
・米国に居住しているお客さま

<法人の場合>

・米国で設立された法人など
・FATCAの枠組みに参加しない金融機関など
・主として投資事業を行う法人などのうち、米国人等の主要株主を有する法人など 

(*) 正式には、「米国のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明」といいます。

 本制度については、一般社団法人全国銀行協会作成の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)のご案内」をご参照ください。

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