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【口座開設】居住地国(納税国)が日本と海外の場合、および米国納税の義務者は別途手続きが必要と連絡がありました。どのように手続きすればよいですか?

居住地国(納税国)が日本と海外のお客さまが新たに口座開設を含む特定取引をされる際に、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)に基づき、居住地国(納税国)の届け出をしていただく必要があります。

また外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の施行に伴って、日米当局の要請に基づき、米国の納税義務者であるかどうかを確認するため、米国納税義務のあるお客さまは所定の書式をご提出いただく必要があります。

【届け出について】
海外で納税者となる場合は必ず以下のフォームよりお手続きしてください。

記入例はこちら

※「特定取引を⾏う者の任意届出兼異動届出フォーム」内で本人確認書類画像をアップロードしていただきます。当行で利用可能な本人確認書類は以下のページをご参照ください。

届出に関する詳細は以下のページをご参照ください。

【米国の納税義務者について】
外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の施行に伴って、日米当局の要請に基づき、米国の納税義務者であるかどうかを確認するため、「特定取引を⾏う者の任意届出兼異動届出フォーム」でのお手続きに加えて所定の書式をご提出いただく必要があります。
米国の納税義務者に該当する場合は以下のFATCA申告書兼同意書に必要事項をご記入のうえ、「特定取引を⾏う者の任意届出兼異動届出フォーム」からアップロードをお願いいたします。


FATCA・米国の納税義務者については以下のページをご参照ください。

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