ID:2060
【住宅ローン】同性パートナーとペアローンや収入合算を利用したり、担保提供者として申込みはできますか?
お申込みいただけます。
仮審査申込時、続柄欄を「その他」でご入力ください。
本審査時、以下の1・2のうち、いずれかの書類をご提出ください。
1.「パートナーシップ証明書」「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓書受領証」 など、同性パートナーに関する制度を導入している自治体が発行する証明書 (写し)
2.①~③のすべて
①任意後見契約に係る公正証書(*1)の正本または謄本の写し
②任意後見契約に係る登記事項証明書(*1)の写し
③合意契約に係る公正証書(*2)の正本または謄本の写し
(*1)お二人がお互いを任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、登記されていることが必要となります。
将来、ご本人の判断能力が不十分となったときの療養看護および財産の管理をパートナーに委任していることを確認します。
なお、公正証書は公証役場(公証人)にご相談の上、作成してください。
また、登記については公証人が登記所(法務局)に嘱託して行われますので、ご自身で登記の申請を行う必要はありません。
(*2)当事者間において、互助関係・生活基盤を共にする間柄であることを合意する契約が明記された公正証書を作成していることが必要となります。
具体的には、次の事項が明記されていることを確認します。
・二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
・二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。