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【相続(残高証明書)】相続手続き完了後に、残高証明書や取引明細表を発行することはできますか。
可能です。
お客さまセンターへお電話ください(ガイダンスメニューにて「5# その他お問合せ」を選択してください)。
残高証明書発行依頼書(被相続人口座用)を返信用封筒をお送りします。
相続発生日(亡くなられた日)を記入いただき、返信用封筒に同封のうえご提出ください。
なお、残高証明書の発行手数料として1通あたり550円(消費税込)かかります。取引明細表の発行手数料は無料です。
※一度提出頂いた戸籍謄本や印鑑証明書は原則再提出不要です。
ただし、印鑑登録証明書に関しては、提出いただいているものが発行日より6ヶ月を経過している場合は、改めて、発行から6ヶ月以内の原本の提出をお願いしております。