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【住宅ローン】返済が遅れた場合はどうなりますか?

返済日に引落としができない(延滞された)場合、返済日の翌日より遅延している元金に対して年14.0%の遅延損害金が発生します。
ご返済いただく当日の遅延損害金は、住宅ローンマイページ内の「ご契約内容と一部繰上返済」画面にてご確認ください。
なるべくお早めに、延滞分の返済額(元金+利息)と遅延損害金を合計した金額をご入金ください。

※返済日当日19時以降のご入金は翌営業日での引落としとなり、遅延損害金が発生します。
返済日翌日以降はご入金次第、遅延損害金と合算で引落しをいたします。

遅延損害金の計算方法
[遅延している約定返済額の元金] × [遅延損害金年率14.0%] ÷365日 × [返済日の翌日からの経過日数]
※遅延損害金は1年を365日とする日割り計算です。※遅延損害金は返済日の翌日から計算されます。※返済日が休日の場合でも、遅延損害金は返済日の翌日から計算されます。※1円単位で計算し、1円未満は切り捨てとなります。※延滞後のご返済は、お客さま名義の円普通預金口座へ、延滞分の返済額(元金+利息)と遅延損害金を合計した金額をご入金ください。※遅延損害金は、住宅ローンマイページ内の「ご契約内容と一部繰上返済」画面にてご確認ください。

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