ID:578
不正取引の被害に遭ったとき補償額が支払われなかったり、減額されたりするのはどんなケースですか?
不正取引の被害に遭いながら「故意」「重大な過失」と判断されるのは、「他人に暗証番号を知らせた」、「キャッシュカード上に暗証番号を記入していた」、「暗証番号などをお客さまのスマートフォンのメモ機能に保存していた」などのケースが該当します。詳しくは、補償規約をご覧ください。
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不正取引の被害に遭いながら「故意」「重大な過失」と判断されるのは、「他人に暗証番号を知らせた」、「キャッシュカード上に暗証番号を記入していた」、「暗証番号などをお客さまのスマートフォンのメモ機能に保存していた」などのケースが該当します。詳しくは、補償規約をご覧ください。