ID:2001

【相続(手続き)】相続人に未成年がいる場合、どのような手続きが必要ですか。

お客さまセンターへお電話ください(ガイダンスメニューにて「5# その他お問合せ」を選択してください)。

原則、未成年の相続人1名につき1名の特別代理人を家庭裁判所で選任いただく必要があります。
ただし、お取引の内容によっては親権者のかたにお手続きいただくことが可能な場合もございます。


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