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金融ADR制度とはなんですか?

金融機関とお客さまの間のさまざまなトラブルに対し、裁判以外での早期解決を促すための制度です。裁判所以外の紛争解決機関を金融庁が指定・監督し、すべての金融機関は紛争解決機関を持っていなければなりません。紛争解決機関にお客さまから、当事者同士で解決不可能な相談が持ち込まれた場合、紛争解決機関が間に立って和解案を作成し、早期解決に導きます。

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