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【口座開設:全般】「特定法人」とは何ですか?
次のいずれかの法人に該当しない場合、その法人は、「特定法人」となります(※)。
⑴その発行する株式が外国金融商品取引所又は金融商品取引所において上場されている法人(上場法人)
⑴その発行する株式が外国金融商品取引所又は金融商品取引所において上場されている法人(上場法人)
⑵上場法人と他の法人との間に次の関係がある場合における当該他の法人
イ いずれか一方の法人が他方の法人を直接又は間接に支配する関係(子会社・孫会社・曾孫会社)
ロ 同一の者が当該上場法人及び当該他の法人を直接又は間接に支配する関係(兄弟会社)
イ いずれか一方の法人が他方の法人を直接又は間接に支配する関係(子会社・孫会社・曾孫会社)
ロ 同一の者が当該上場法人及び当該他の法人を直接又は間接に支配する関係(兄弟会社)
⑶国、地方公共団体若しくは日本銀行又は外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは日本が加盟している国際機関
⑷ ⑶の法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人
⑸収益事業を行っていない公共法人及び公益法人等
⑹日本の報告金融機関等
⑺外国の報告金融機関等など(外国の法令に準拠して設立された一定の者に類する法人を除きます。)
⑻持株会社(法令又は定款の規定により子会社(報告金融機関等を除きます。)の経営管理等以外の業務を行うことができないことが定められているもの)
⑼主として⑵イ又はロの関係にある法人(報告金融機関等を除きます。)に対する出資、融資その他これらに準ずる取引を行うことを業務とする法人
⑽法人の直前の事業年度(以下「直前事業年度」といいます。)が次の要件の全てに該当する場合におけるその法人
イ 直前事業年度の総収入金額のうちにその直前事業年度の投資関連所得(利子所得、配当所得等のことをいいます。)に係る収入金額の占める割合が50%に満たないこと。
ロ 直前事業年度終了の時の総資産の額のうちにその直前事業年度の投資関連所得の基因となるその直前事業年度終了の時の資産の額の合計額の占める割合が50%に満たないこと。
イ 直前事業年度の総収入金額のうちにその直前事業年度の投資関連所得(利子所得、配当所得等のことをいいます。)に係る収入金額の占める割合が50%に満たないこと。
ロ 直前事業年度終了の時の総資産の額のうちにその直前事業年度の投資関連所得の基因となるその直前事業年度終了の時の資産の額の合計額の占める割合が50%に満たないこと。
⑾その設立の日以後2年を経過していない法人であって、その事業を開始していないもの(外国の法令に準拠して設立された一定の者に類する法人を除きます)。
※ 人格なき社団や特定組合員等である個人は、法人に該当しないため、特定法人に含まれません。
※ 人格なき社団や特定組合員等である個人は、法人に該当しないため、特定法人に含まれません。
詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご確認ください。